2008-06-03 第169回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
○政府参考人(加茂川幸夫君) その協議会にどういった方々に入っていただくかということも含めまして、また、かなめとなるコーディネーターにどういった方にお願いをするかといったことも含めまして、地域の実情、学校の実態に応じた様々な取組が可能だと思っておりますが、学校との連携を密接に図るという意味では、委員がおっしゃいましたように、学校の責任者、校長が協議会のメンバーに入ってくるというのは普通考えるところだろうと
○政府参考人(加茂川幸夫君) その協議会にどういった方々に入っていただくかということも含めまして、また、かなめとなるコーディネーターにどういった方にお願いをするかといったことも含めまして、地域の実情、学校の実態に応じた様々な取組が可能だと思っておりますが、学校との連携を密接に図るという意味では、委員がおっしゃいましたように、学校の責任者、校長が協議会のメンバーに入ってくるというのは普通考えるところだろうと
○政府参考人(加茂川幸夫君) 二つの見方を申し上げましたが、本事業の性格上は学校教育に対する支援でございますから、どちらかと申し上げますならば学校教育に属すると申し上げなければなりません。したがって、本事業の実施主体も、予算の執行も含めてでございますが、市町村、市町村の教育委員会が実施主体となるわけでございます。 ただ、市町村の教育委員会が実施主体になりますけれども、具体の事業の執行には地域コーディネーター
○政府参考人(加茂川幸夫君) 学校支援地域本部事業についてでございますが、これは第一義的には学校の教育活動を支援することを目的としておるわけでございまして、学校教育の分野に属するという整理ができようかと思います。 委員御指摘にございましたように、教員が一人一人の子供に向き合う時間の拡充を図るということをまずねらいとしながら、そうしますと、子供たちにとって地域の大人がかかわることで多様な教育機会が確保
○加茂川政府参考人 御説明申し上げます。 我が国の公財政教育支出を見ますときに、生徒一人当たりで比較しますときに、その全体、学校教育段階を通じて、あるいは公的負担、私費負担全体を通じて見ましたときに、御指摘のようにG5の平均での一定の見方が出てくることは事実かと思っております。しかし、学校段階別に見ますときに、例えば、これまでの議論にもございましたけれども、初等教育前、就学前教育段階あるいは高等教育段階
○加茂川政府参考人 委員の御発言にございました、政府規模と公財政教育支出の水準を関連づけての御主張があることは私どもも承知をいたしておるわけでございます。しかしながら、政府規模が小さいからといって、公財政支出も少なくてよいということにはならないんだという考え方を私どもはとっております。 具体例を申し上げますと、例えばアメリカ合衆国の場合でございますが、我が国よりも政府規模が小さいわけでございますが
○加茂川政府参考人 お話にもございましたように、文部科学省といたしましては、公財政支出について、今後十年間を通じて、OECD諸国の平均であります対GDP比五%を上回る水準を目指すという目標を掲げまして、これを拡充していきたいと考えておるものでございます。 この間の教育に関する課題でございますが、私どもの案、具体的には第二章でも示しておるわけでございますが、幾つかございます。 第一には、幼児教育の
○加茂川政府参考人 何点か御指摘がございましたが、まとめて御説明を申し上げたいと思います。 まず、社会教育委員の構成についてでございますが、委員御指摘のように、現在、社会教育委員は、学校教育の関係者、社会教育の関係者、加えまして家庭教育の向上に資する活動を行う者、そして学識経験者から、個人として委嘱されておるところでございまして、学校教育関係者が委嘱されることは法律の事項として規定をされておるわけでございます
○加茂川政府参考人 社会教育調査の調査項目、その性格については先ほど御説明を申し上げたとおりでございますが、これまでも、その調査結果に基づいて明らかになった課題や問題点については、私どもも必要な分析を行ってきておりまして、関係の施策の検討に役立ててきているところでございます。インターネットについては先ほど事例として申し上げたところでございます。特に、社会教育として学級、講座、どういった講座が開設されているか
○加茂川政府参考人 まず冒頭、委員御指摘のございました事実確認につきまして、委員に不快な思いをおかけしたことをおわび申し上げたいと思います。 御質問をいただきました予定の項目を確認させていただきましたら、委員の御経歴について未確認情報がございましたので、確認をした上で御答弁をする方がより適切な答弁になるのではないかということで、私の指示で確認をさせていただきましたが、御不快な思いをさせましたことをまずもっておわびをしておきたいと
○加茂川政府参考人 委員御指摘にございました文字・活字文化振興法におきましては、市町村が公立図書館を設置し、適切に配置に努めるものとする、市町村の義務という規定になってございます。また、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づきます基本計画におきましても、その取り組みは地方公共団体を前提とした整備を促すことになっておるわけでございまして、国としては、そのことを前提にしながらいろいろな支援策、先ほど情報提供
○加茂川政府参考人 図書館の設置、廃止、あるいはその具体的な事業の内容というものにつきましては、第一義的にはその設置者、具体には地方公共団体がそれぞれ判断、定めるものでございまして、各館の運営もその地域の実情に応じて行われている、運営されているものと認識をいたしておるわけでございます。 図書館の設置につきましては、実はかつて社会教育施設整備費補助金というものがございましたが、これは既に平成九年に廃止
○加茂川政府参考人 公立図書館の整備状況について御説明申し上げたいと思います。 現在、公立図書館は全国に二千九百九十五館設置をされておりまして、先ほどのお話にもございましたように、各地域における生涯学習推進のための重要な拠点となっておるわけでございます。 委員御指摘なさいましたように、関係団体の調査によりますと、諸外国と比べまして整備状況がおくれているというデータもあるわけでございます。これを子細
○加茂川政府参考人 家庭教育の重要性につきましては、委員御指摘のように、私どもも大変重要な課題であると、同じく考えておるところでございます。 よく言われますように、家庭教育はすべての教育の出発点でございまして、基本的な倫理観あるいは社会的なマナー、自制心や自律心などを育成する上で重要な役割を果たしているものでございます。 ただ、都市化、核家族化、少子化、地縁的なつながりの希薄化等に伴いまして、家庭
○加茂川政府参考人 情報化社会の進展に伴いまして、多様な情報が混乱をしておるということがよく指摘されるわけでございます。したがいまして、情報通信技術の活用のみならず、情報及び情報伝達手段を主体的に選択する、選び取る、またはこれを活用していくための基礎的な能力でありますとか態度等を身につけることが大変重要になっておるわけでございます。 同時に、いわゆる有害情報対策を初めとする情報化の影の部分への対応
○加茂川政府参考人 社会教育関係の予算について御説明を申し上げたいと思います。 委員御指摘のように、他の教育予算と相まって社会教育予算もその充実を図られますことが、広く国民に教育の機会を確保する観点から大変重要な課題であると私どもも認識をいたしておるわけでございます。 社会教育予算について少し御説明を申し上げますと、まず、国、文部科学省においてでございますが、これまで社会教育の振興を図るため、私
○加茂川政府参考人 公立図書館についてでございますが、委員御指摘のように、公立図書館は住民の身近な存在でございまして、地域の生涯学習の拠点として重要な役割を果たしていると私ども認識をいたしております。 そのためには、住民の多様な生活時間等に配慮した、御指摘のような開館の時間または開館日等の設定でありますとか、読書や学習活動に取り組みやすい館内づくりなど、利用者または住民の便宜に配慮して運営を図っていくこと
○政府参考人(加茂川幸夫君) 今お話をしましたように、本事業は委託事業でございまして、若干スケジュール的なことを申し上げますが、都道府県に対する委託事業といたしております。そして、都道府県から各市町村に再委託を行う必要がございます。 事業の主体は各教育委員会が想定されておりますけれども、事業の申請に当たっては各都道府県には予算措置をしていただく必要があるわけでございます。このため、この事業、新規の
○政府参考人(加茂川幸夫君) 学校支援地域本部事業についてのお尋ねでございます。 改正教育基本法の第十三条には、学校、家庭、地域住民の連携協力について新たな規定が設けられたところでございます。この学校支援地域本部事業は、言わばこれを具体化する事業の一つでございまして、学校、家庭、地域が一体となって地域ぐるみで子供を守り育てる体制整備を図ろうとするものでございます。 これによりまして、第一には、教員
○政府参考人(加茂川幸夫君) 保護者の教育費負担についてのお尋ねでございます。文部科学省で行っております子どもの学習費調査というものがございまして、この十八年度の一年間に保護者が子供のために支出した学費総額について、中学校、高等学校、公立、私立別に数字を申し上げたいと思います。 公立中学校の場合には四十七万円、私立中学校は百二十七万円、また公立高等学校は五十二万円、私立高等学校の場合には百五万円となっておるところでございます
○政府参考人(加茂川幸夫君) お答えをいたします。 諸外国における公立学校の無償の状況についてでございますが、私どもすべての国の状況を承知しておるわけではございません。ただ、現時点で把握しております欧米、アジア、あるいはオセアニアの主要十九か国のうち、十四か国は無償となっておるようでございます。具体には、例えばイギリス、フランス、ドイツ等主要国がこの中に含まれておるわけでございますが、一方で、ヨーロッパ
○政府参考人(加茂川幸夫君) 私どもの調査によりますと、平成十八年度において高等学校を中途退学した者は約七万七千人でございます。このうち、経済的な理由により高等学校を中途退学した者につきましては、公立学校では千三百三十九人、在学者に占める割合は〇・〇五%になります。 また一方、私立学校につきましては千三百一人でございまして、同様に在籍者に占める割合は〇・一三%となっておるところでございます。
○政府参考人(加茂川幸夫君) お答えをいたします。 公立高校生及び私立高校生の一人当たりの公費負担額についてのお尋ねでございます。私ども、毎年、地方教育費調査というのを行っておりますが、これに基づいてお答えをいたしますと、平成十七年度における公立高校生一人当たりの公費負担額は百三万円となっております。 同調査では、私立高校生に関する調査は行っておりませんので、私ども別途の資料、すなわち日本私立学校振興
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 委員御指摘のように、改正教育基本法には、その第十条に新たに家庭教育に関する規定が設けられたわけでございます。近年、すべての教育の出発点であるべき家庭の教育力の低下が指摘されて久しいわけでございますけれども、この規定が新設されましたことは、保護者がそれぞれの子供の教育に対する責任あるいは役割について改めて認識を深めようという意味でも、大変意義のあることだと私
○加茂川政府参考人 これまでの取り組みについてお答えをいたしたいと思います。 文部科学省といたしましては、平成十八年十二月に改正教育基本法が公布、施行されて以来、各学校などの教育現場等に対しまして、この改正教育基本法の概要、趣旨等の周知徹底に努めてきたところでございます。 幾つか具体例で申し上げますと、各学校、いわゆる教育現場に対しましては、まず改正教育基本法の施行通知が届くようにすることが第一
○加茂川政府参考人 専修学校の振興に関する検討会議についてのお尋ねでございます。 この検討会議は、昨年九月に、専修学校の教育制度の改善あるいは今後の振興方策などについて研究、検討を行うために生涯学習政策局に設置をしたものでございます。他の学校種の関係者あるいは学識経験者等の意見も広く伺う場として昨年九月から検討を進めてまいりまして、これまで五回開催したところでございます。 専修学校の振興方策全般
○政府参考人(加茂川幸夫君) 教育バウチャー制度と教育再生会議についてお答えをいたします。 いわゆる教育バウチャー制度でございますが、その内容につきましては、方法、目的、対象等につきまして、これを論じておられる方々によっては様々な議論がなされておるようでございまして、その概念は一様ではないと私どもは理解をしております。 一般には、学校選択の幅の拡大でありますとか競争等を促して教育の質の向上を図ろうとする
○政府参考人(加茂川幸夫君) 家庭教育の充実策についてのお尋ねでございます。 委員のお話にもございましたが、改正教育基本法第十条第一項には、保護者は子の教育について第一義的責任を有すると規定されたところでございます。また、同条第二項では、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講じるよう努めなければならない、これは国と地方公共団体がでございますが、こう規定
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 今お話ございましたように、改正教育基本法第九条第二項に規定しております教員の身分の尊重及び待遇の適正につきましては、改正前の教育基本法第六条第二項の規定を引き継いでおるものでございます。 ここに言います教員の身分の尊重でございますが、教員の地位の尊厳を重んじるということでございます。例えば、この地位につきましては、教員が学校制度上もしくは学校教員制度上占
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 教育政策の推進に当たりまして、基礎となるデータあるいは裏づけとすべき調査研究にしっかりと立脚した取り組みがされるべきだという御指摘は、全くそのとおりだと私ども思ってございます。 そこで、これまでも、文部科学省といたしましては幾つかの取り組みをいたしておりますが、例えば、冒頭委員が高く評価をしていただきました、昨日の全国学力・学習状況調査がその代表的な取り
○政府参考人(加茂川幸夫君) いわゆる自主夜間中学についてのお尋ねでございますが、その実態について詳細は存じませんが、今の委員のお話ですと、実態としては中学校の夜間学級と同様のものがありながら公立学校の学級として認可されていないものを指しておられるのだということでありますれば、この資料にもございますように、その財政的支援の根幹は最大の人件費であったり運営費でございましょうから、公立の学級として認められるべく
○政府参考人(加茂川幸夫君) 今回の答申に至ります経緯を御説明を申し上げたいと思いますが、今回は確かに一月で答申に至ったわけでございますが、重要な中教審答申に至ります一般的な手続で申しますと、委員御指摘のように、中間発表をし、一般の御意見を徴する機会を提供するというのがこれまでの手続でございましたし、今回は、例えば、一月の期間ではございましたが、例えば一般の方々の御意見を聞くといった手続に配慮するなど
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 両省が一体的に緊密な連携のもとにこの事業を進める必要があるということから、いろいろな準備を行ってきておるわけでございます。いわゆる縦割り行政の弊害を地方レベルに引き継がない、おろさないようにするための配慮を私どもできるだけ心がけておるわけでございます。 具体には、既に昨年九月及び本年二月におきましても、厚生労働省と合同で、都道府県等の教育委員会あるいは福祉部局
○加茂川政府参考人 基本的には、これまでの子ども教室につきましては、各団体に直接、委託事業をするという方式で、三年間の緊急事業で行ってまいりました。今回、十九年度から私ども考えております、必要な予算を計上させていただいております放課後子どもプランは、これを補助事業に改めまして、厚生省が行っております事業と一体的に緊密な連携を図って、より事業を拡大する形で実施しようとするものでございます。 基本的な
○加茂川政府参考人 放課後子どもプランについてのお尋ねでございます。 この事業は、子供が地域社会の中で心豊かで健やかにはぐくまれるようにするためには、地域で活動しているさまざまな団体などの協力を得て取り組みを進めることが重要だという認識に基づいておるものでございます。 具体に申し上げますと、行政関係者、学校関係者、社会教育関係者、さらには児童福祉関係者、PTA関係者等々、さまざまな方々による運営委員会
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 教育基本法の改正についてのお尋ねでございますが、委員御存じのことをいわば確認的に問われておるのだと思いますので、ポイントだけお話をしたいと思います。 改正前の教育基本法でございますが、昭和二十二年の制定でございまして、制定以来、いわゆる半世紀以上が経過をしておったわけでございます。この間、科学技術の進歩でございますとか情報化、国際化、少子高齢化等、我が国
○加茂川政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、専修学校のいわゆる一条学校化の課題につきましては、法制上の整理、課題を慎重に進めていくことが必要でございますのと、関係者間の合意形成といった別途の課題もございますので、この二つの課題に鋭意努力をしながら取り組んでまいりたいというのが現在の考え方でございます。
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 専修学校制度につきましては、委員御指摘のように、その制度の意義、社会的に高い評価を得ている制度でございまして、私どもも同じ認識を持っておるわけでございます。 この専修学校の、学校教育法一条に規定する学校、いわゆる一条学校化につきましては、委員も御指摘ございましたように、昨年六月の衆議院教育基本法に関する特別委員会におきまして、当時の文部科学大臣が答弁をいたしております
○加茂川政府参考人 二点お答えをいたします。 委員御指摘の放課後子どもプラン実施に当たっての連携通知の名義でございますが、大変事務的なことで恐縮でございます。文部科学省が発します通知の名義につきましては、文書決裁規則というのがございまして、これに従って定まるわけでございます。この規則によりますと、地方公共団体その他の機関を含む行政機関等に対しまして通知を行うための文書の名義についてございますが、官房長
○政府参考人(加茂川幸夫君) そのとおりでございます。 いわゆるビデオ・オン・デマンドは、過去に放送されたものを蓄積いたしますので、その放送されたものに当たりまして、ここでは入っていないわけでございます。
○政府参考人(加茂川幸夫君) お答えをいたします。 御指摘の百二条三項の改正案でございますが、この条文をごらんいただきますと、「著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、」と書いてございます。この「放送されるものは、」という表現が、その放送されたものではないという比較において、これは同時再送信だという私どもは解釈をしておりまして、十分法制局とも詰めておりますし、現行の規定が、他の規定
○政府参考人(加茂川幸夫君) お答えをいたします。 御指摘の改正法の中身でございますが、いわゆるIPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について必要な手当てをするものでございます。このIPマルチキャスト放送による放送の同時再送信は、地上デジタル放送への全面移行に当たりまして、難視聴地域において放送が受信されるための重要な手段として期待をされておるわけでございます。しかしながら、このIPマルチキャスト
○加茂川政府参考人 関係行政機関と申しますのは、放送行政を担当しております総務省と私ども文化庁が十分に事前に連絡をとりながら、なおかつ、知財ということについては政府の方針でもございますので、十分に連携を図りながら、または、参加できる業者については、私ども、総務省から情報をいただきながら、この法案の準備にかかったということでございます。
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 IPマルチキャスト放送による同時再送信が今年度末、すなわち平成十八年度末に開始される予定であることは、委員御指摘のとおりでございます。(松本(大)委員「年末ですか」と呼ぶ)十八年末でございます。この十二月ということでございます。 これは、提案理由説明にもございましたように、地上デジタル放送への全面移行に当たって、このIPマルチキャスト放送が、難視聴地域における
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 今回、法改正をお願いしております中で、権利制限に伴うことについての御指摘ではないかと思っております。 著作権法に関します権利制限の見直しにつきましては、それぞれ社会的なニーズあるいは関係団体の要望等に応じて、適宜これまでも見直しを図ってきたところでございます。委員御指摘の権利制限、今回につきましては、障害者対策あるいは特許審査手続、薬事行政手続といった関係分野